>>789 意匠法 第37条(差止請求権)
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権
を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の
停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求を
するに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許
法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条におい
て同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供し
た設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求するこ
とができる。
3 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した
意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第
20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁
長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、
第1項の規定による請求をすることができない。