【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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791無責任な名無しさん
>>789
意匠法 第23条(意匠権の効力)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の
実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専
用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及
びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲につ
いては、この限りでない。