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【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
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:
無責任な名無しさん
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2006/10/13(金) 19:41:58 ID:yw9eP3sR
>>788
著作権法 第42条(裁判手続等における複製)
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立
法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる
場合には、その必要と認められる限度において、複製するこ
とができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその
複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する
こととなる場合は、この限りでない。