【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
760無責任な名無しさん
>>758
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信
の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用
いて公に伝達する権利を専有する。