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【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
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760
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無責任な名無しさん
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2006/10/11(水) 19:43:07 ID:cnqAu6oC
>>758
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信
の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用
いて公に伝達する権利を専有する。