【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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747無責任な名無しさん
>>733>>734>>743
意匠登録の対象であれば、
意匠法施行規則別表第一に記載されている
動物おもちゃ関連をIPDLで意匠公報を
調査すればわかりますし、
また、著作物の対象であれば、別に意匠権を取得しなくても、
よいのですが、ファービー事件と同様に侵害訴訟事件を提起したときに
原告が主張立証すべき事項が多くなります。
その他は、著作権法学者が書いた本(半田正夫と加戸は絶対に読め。)等を
各自購入して、それらの本の巻末に記載されている地裁・高裁判決を
最高裁HPからダウンロードして下さい。
その判決全文と条文と著作物の対象の取り扱いがわかります。