【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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736無責任な名無しさん
>>726 営利目的だと複製権や譲渡権等の侵害になる場合がある。
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
その他、個人的に収集する場合には、著作権法30条等の
例外がある場合もある。
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「
著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用
」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている
自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部
又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて
複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられてい
る信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う
技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことによ
り、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能と
し、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結
果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の
2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又
はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事
実を知りながら行う場合