【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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735無責任な名無しさん
>>731
ローマの休日の判決に示された通りです。
正規品であれば、中古品販売は認められています。
関連条文
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条にお
いて同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物におい
て複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製
物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に
提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号の
いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(
昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を
受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者に
より特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製

四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害す
ることなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有す
る者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原
作品又は複製物