【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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723無責任な名無しさん
>>721 後半部分については、
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
に該当し、又は、デジタル形式であれば、
著作権法30条2項により私的録音録画補償金の対象になる
場合がある。