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【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
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723
:
無責任な名無しさん
:
2006/10/06(金) 13:58:30 ID:+QsduI+k
>>721
後半部分については、
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
に該当し、又は、デジタル形式であれば、
著作権法30条2項により私的録音録画補償金の対象になる
場合がある。