>>688 (7)小括
以上のとおり,本件映画については,本件改正法が適用され
ずに,平成15年の経過,すなわち,同年12月31日の終
了をもって保護期間が満了したものである。
したがって,本件映画については,我が国においては,既に
著作物の保護期間が満了したパブリックドメインに帰属する
著作物というべきであるから,債権者の被保全権利が認めら
れないことになる。
3 結論
以上の次第であるから,保全の必要性について判断するま
でもなく,債権者の申立ては,理由がないことに帰する。
よって,主文のとおり決定する。
平成18年7月11日
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官 平田直人 裁判官 田邉実