>>688 なお,時間の概念として,前日の午後12時と翌日の午前零
時の指す時刻は同時であって,同一時刻をそれぞれ両日のう
ちの一方の日からみた表現であるとしても,その時刻を平成
15年12月31日午後12時ととらえれば本件映画の著作
権は存しているということができても,この時刻を平成16
年1月1日午前零時ととらえる以上,本件映画の著作権は消
滅したものといわざるを得ない。
このことは,法制一般について,「この法律は,平成11年
3月31日限り,その効力を失う。」と規定されている場合
に,平成11年3月31日午後12時まで効力を有し,同年
4月1日午前零時に効力を失うと解釈されていることからも
明らかである。
以上のとおり,本件改正法附則2条の適用関係に関する債権
者の解釈及び文化庁の見解は,文理解釈上,採用することが
できない。