【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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692無責任な名無しさん
>>688
東京地裁決定平成18年7月11日 著作権法 ローマの休日 (18.7.13)
Weblog / 2006-07-13 19:25:58
東京地裁決定平成18年7月11日
平成18年(ヨ)第22044号 著作権仮処分命令申立事件
平成15年改正法(保護期間を70年とする延長)附則2条の文化庁の解釈が否定された事件
第4当裁判所の判断
1 適用される法
(1)本件の債権者はアメリカ合衆国法人であり,本件映画は同国
において最初に公表されたものである。我が国とアメリカ合衆
国は,「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
」(以下「ベルヌ条約」という。)に加盟している(顕著な事実)。
 著作権に基づく差止請求は,著作権の排他的効力に基づくもので
あり,その法律関係の性質は,著作権を保全するための救済方
法と決定すべきである。
 著作権を保全するための救済方法の準拠法に関しては,ベル
ヌ条約5条(2)により,保護が要求される国の法令の定め
るところによる。よって,我が国における本件DVDの製造
頒布行為の差止請求の準拠法は,ベルヌ条約5条(2)にい
う「保護が要求される同盟国」である我が国の法律である。
そして,本件映画は,著作権法6条3号により,我が国の著作
権法による保護を受ける。
 また,本件映画の保護期間については,ベルヌ条約7条(8)
本文により,「保護が要求される同盟国」である我が国の法
律が適用される。