>>663 著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この
場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであ
り、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範
囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方
独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報
告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新
聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし
、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。