>>643>>645>>646 著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に
「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」
という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、そ
の使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動
複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は
主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製
する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられてい
る信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う
技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことに
より、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の
結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の
2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、
又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その
事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の
機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の
私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音
機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として
録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で
定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は
録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録
音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。