【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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626無責任な名無しさん
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著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合
において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれ
るものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立
行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作
の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他こ
れらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の
刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表
示がある場合は、この限りでない。