>>609>>610 著作権法 第48条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、
その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度
により、明示しなければならない。
一 第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場
合を含む。)、第33条の2第1項、第37条第1項若しくは
第3項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場
合
二 第34条第1項、第37条の2、第39条第1項又は第40
条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合
三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用
する場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、第4
1条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合におい
て、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明ら
かになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、
当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければなら
ない。
3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。