【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
611無責任な名無しさん
>>609>>610
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合
において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、か
つ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行な
われるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独
立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その
著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書そ
の他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌
その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止
する旨の表示がある場合は、この限りでない。