【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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597無責任な名無しさん
>>593
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、
その設定後最初の出版があつた日から3年を経過した日において
消滅する。
著作権法 第84条(出版権の消滅の請求)
出版権者が第81条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、
出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第81条第二号の義務に違反した場合において、
複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわ
らず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版
権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に
適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために
、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる
義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、こ
の限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その
他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6月以
内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務