>>593 著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作
者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとした
ならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によ
りその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、
この限りでない。
著作権法 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しく
は提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明
その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡す
ることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常
の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償
金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により
利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定
に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなけ
ればならない。
その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。