595 :
無責任な名無しさん:
>>593 >>593 著作権法 第10条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に
掲げる著作物に該当しない。
3 第1項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、
その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解
法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
596 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:09:57 ID:raiqOndK
>>593 著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作
者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとした
ならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によ
りその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、
この限りでない。
著作権法 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しく
は提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明
その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡す
ることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常
の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償
金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により
利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定
に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなけ
ればならない。
その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
597 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:12:53 ID:raiqOndK
>>593 著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、
その設定後最初の出版があつた日から3年を経過した日において
消滅する。
著作権法 第84条(出版権の消滅の請求)
出版権者が第81条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、
出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第81条第二号の義務に違反した場合において、
複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわ
らず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版
権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に
適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために
、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる
義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、こ
の限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その
他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6月以
内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
598 :
無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:14:01 ID:raiqOndK
>>593 著作権法 第5条(条約の効力)
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定
めがあるときは、その規定による。