>>593 著作権法 第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家
の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条にお
いて同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の
3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第
112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格
権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反
する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する
順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別
に定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求
をすることができる者を指定することができる。この場合において
、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する
年の翌年から起算して50年を経過した後(その経過する時に遺
族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては
、その請求をすることができない。