【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
58無責任な名無しさん
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
>>56>>57
問題文に関しては、営利目的の場合は補償金の支払い対象となりますが、
回答に関しては、それぞれ著作権者側の許諾がいる場合がある。
その他著作権法上の例外の適用があれば、いきなり許諾を求めることは
ありえません。
また、インターネット以前のPC−VANやニフティサーブのパソコン通信
時代に現在のような電気通信回線(公衆送信)に制限かけるような
判決も法令もありませんので、時期の遅れた攻撃・防御となります。