>>558 著作権法 第120条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるも
のを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らそ
の機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与
し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若
しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを
公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた
者
三 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権
、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる
行為を行つた者
四 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権
又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者