>>558 著作権法 第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣
接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において
準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著
作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定
により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権
(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。
第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなさ
れる行為を行つた者又は第113条第5項の規定により著作権若
しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を
除く。)