>>558 著作権法 第124条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)
又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金
刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第119条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分
を除く。)又は第122条の2第1項 1億5000万円以下の罰金刑
二 第119条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分
に限る。)若しくは第二号又は第120条から第122条まで
各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある
場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は
財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟
に関する法律の規定を準用する。
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴
の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は
人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効
力を生ずるものとする。