【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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539無責任な名無しさん
著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品
を含むものとする。
著作権法 第11条(二次的著作物)
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物
の著作者の権利に影響を及ぼさない。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用
に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が
有するものと同一の種類の権利を専有する。