【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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537無責任な名無しさん
>>529>>530
著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真
の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有す
る。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において
同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製され
ている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下
この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有
する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれ
かに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によ
り公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国
著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年
法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡
された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特
定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害する
ことなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者
若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は
複製物