【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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527無責任な名無しさん
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権法 第1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護
を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。