【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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457無責任な名無しさん
>>444>>446
商標法 第2条(定義等)
  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的
形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標
章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商
品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について
使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。