【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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456無責任な名無しさん
>>444>>446
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用
に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が
有するものと同一の種類の権利を専有する。
>>452
著作権法 第61条(著作権の譲渡)
  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条
に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、
これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。