>>441>>443>>449 著作権法 第1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護
を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
>>452 著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として
出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、
当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することが
できるものとする。