【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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413無責任な名無しさん
>>399
著作権法 第26条の3(貸与権)
  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその
複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつ
ては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公
衆に提供する権利を専有する。