>>388 著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
>>392 著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)
の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の
著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における
契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする
。