>>373 著作権法 第95条の2(譲渡権)
実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により
公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画
されている実演
二 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、
又は録画されているもの
3 第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下
この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれ
かに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により
特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害する
ことなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若し
くはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物