>>373 著作権法 第94条(放送のための固定物等による放送)
第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を
許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該
許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することがで
きる。
一 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した
録音物又は録画物を用いてする放送
二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定によ
り作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給
を受けてする放送(前号の放送を除く。)
2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送
されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を
当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わな
ければならない。