>>373 著作権法 第91条(録音権及び録画権)
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て
映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、
これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするも
のを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
著作権法 第93条(放送のための固定)
実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有す
る者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、
又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場
合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用す
る目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
2 次に掲げる者は、第91条第1項の録音又は録画を行なつた
ものとみなす。
一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的
以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又
は提供した者
二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた
放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供
したもの