【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

このエントリーをはてなブックマークに追加
369無責任な名無しさん
>>357
著作権法 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しく
は提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その
他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することが
できないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額
に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のた
めに供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係
る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければなら
ない。