1 :
K:
貸主(個人)は、ある業者に一年三ヶ月くらい前から倉庫を賃貸ししていたのですが、たまにきては大量の古タイヤを持ち込むばかりで、一向に減る気配はありませんでした。
そして、二ヶ月の賃料の滞納の後、ついに先日、その借主が破産したのです。代理人(弁護士)がやってきては、「こっちには金が無いから、倉庫の中のタイヤは好きにしてくれ」とのこと。
しかし、このご時勢、処分にも一本4~500円くらいかかりますし、その古タイヤは十万本くらいあるのではないかと思われ、とても、一般個人の貸主としては、とても処分できません。
賃料について、その業者の社長を連帯保証人にとってはいるのですが。おそらく、資力は見込めません。
問題は残された古タイヤの処分です。どうにかできないものでしょうか?
借主の倉庫の利用状況等から考えると計画倒産の一端ようにも思えます。
産廃処理として請負い、代金を受け取り、その実、その古タイヤはもともと処分する気はなく、はじめから貸主に被害を被らせるつもりだった、のではないかと。
こういった場合、法的にどのような手段等が考えられますかね?
●ローカルルール(
http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
住民の方へのお願い
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
3 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 09:25:56 ID:izDzBMo2
ちーん(^人^)ナムナム 合掌
4 :
4様:2006/06/02(金) 21:06:28 ID:e8YifP3v
4様
5 :
無責任な名無しさん:
>>1 したから2行目に書いてることを前提とすると、弁護士に相談に行って、不法行為で損害賠償を請求予定であると代理人の弁護士宛に内容証明郵便を出してもらえ。
あと、裁判所から通知が来てるんだったら、債権届出票に損害賠償として概算金額を書いて提出しろ。
下手に放っておくと免責できなくなるからどうにかするだろう。