期間の「満」について

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1初級機関
いま、会社法の施行に伴って定款の変更作業をしている会社の総務
部に勤務している者です。配当財産の除斥期間について検討してい
るのですが、市販のマニュアルをみますと、「交付開始の日から満
5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務
を免れる」というパターンと「交付開始の日から5年を経過しても
なお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる」の2つ
がありました。違いは「満」があるかないかですが、「満」のある
なしで何か違いが生じるのでしょうか。効果について教えてくださ
い。期間に関する民法上の初日不算入の原則が排除される効果でも
あるのでしょうか?
2無責任な名無しさん
●ローカルルール
  第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
  第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。

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