よくインカメラ審理ということを聞きますがどういう意味なのですか。
インターネットで調べても今一度はっきり理解できません。
>>944 文書提出命令を発するかどうか(文書提出命令の対象となる文書かどうか)
を決するために文書の所持者に当該文書を提出させて裁判所だけでその文書を
閲覧すること(相手方当事者は見ることができない)をインカメラ手続といいます
>>945さんへ
ありがとうございます。
専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、
公務員が組織的に用いるものを除く。)と民事訴訟法220条に書かれていますが
1.専ら文書の所持者の利用に供するための文書とは具体的にどのようなものを示すのですか。
2.国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるものは上記の
インカメラ審査を経ないと開示できないのですか。
また、国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるもの
とは具体的にどのような文書を指すのですか。