法学質問スレ パート19

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388無責任な名無しさん
サイバー上、且つ一般に知られていない事例ということで、説明を長くせざるをえませんでした。
面倒臭いとは思いますが、何かしらお答え頂けると嬉しいです。

質問
「Agame」というオンラインゲームがある。Agameは5月1日にβサービスを実施することにより
稼動し、5月31日にβサービスを終了。6月2日から正式サービスを開始した。

Agame内では、キャラクターに付属する仮想ペットを利用できる。仮想ペットには維持費が必要であり
その維持費は、βサービス期間中は、1時間につき100ゲームポイント(ゲーム内特殊通貨)であった。
なお、ゲームポイントは、オンラインポイント(第2のゲーム内特殊通貨)と交換することにより入手
できる。したがって、プレイヤー(当該ゲームを利用している消費者)は、一定の手段によりオンライン
ポイントを入手し、それをゲームポイントと交換し、交換したゲームポイントを使用して仮想ペット
を維持していた。その際のレートは、1ゲームポイント=1オンラインポイントであった。

このような状態でβサービス期間である1ヵ月が経過し、βサービスは終了した。また、5月20日ごろには、
正式サービスの料金体系が発表され、その料金体系は月額課金チケットA(1,000円で1ヵ月間当該ゲームをプレイ
できる+ゲーム内通貨1000オンラインポイント)とアイテム課金チケットB(1,000円で、ゲーム内通貨
1000オンラインポイントを購入できる)の両方であった。発表した時点で、すでにチケットは購入可能であった。
Aは、正式後もAgameをプレイしようと思い、チケット購入を考えた。まず、チケットAについて、
これを買えば1月遊べて、更に仮想ペットを10時間維持できるのは安いと思い、チケットAを6月1日
に購入した。さらに、ペットはもう少し使うであろうと考え、チケットBも6月1日に購入した。

さて、6月2日の正式サービス当日の開始時間1時間前に、突如として公式発表があった。内容は
「1ゲームポイント=20オンラインポイントにする」というものであった。Aはこれを見て愕然とした。
なぜなら、買ったチケットで、ペットを20時間維持できるはずだったのに、1時間しか維持できなく
なったからだ。Aとしては悔しい。ここで、Aが法的に何らかの手段を取りうるか。
389無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 20:30:10 ID:Bn7za1tS
特殊用語

・オンラインゲーム=ネット上で、キャラクターを操作して遊ぶゲーム。

・月額課金=オンラインゲームの課金体系の1つ。消費者は、料金を支払う事により、
当該オンラインゲーム内で一定の期間、自由にキャラクターを操作できる。
(月額1,000円を支払ったので、1ヵ月間自由にそのゲームをプレイできる等)

・アイテム課金=オンラインゲームの課金形態の1つ。ゲーム上で有用なアイテムやデータ等を
商品として、消費者に売るという形態。(アイテムを1つ500円で売る等。)

・βサービス=オンラインゲームの性質上、ゲーム内のデータ、サーバ等に不具合がないか調べる
為の期間。通常オンラインゲームは、まずβサービスにより、無料で消費者に当該ゲームをプレイ
させる。そして、消費者はゲームをやることによってゲームの不具合等を調べ、それをゲーム運営
会社に知らせる。一定の不具合が取り除かれたと判断した後に、運営会社はβサービスを終了し、
正式サービス(有料)に移行する。
390無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 20:30:42 ID:Bn7za1tS
私見
Aは民法95条の錯誤無効を主張できる。錯誤無効の要件は、表意者に重過失がないことと、法律要素
の錯誤であること、である。
まず、Aの重過失の有無について、1月というβ期間、ゲーム通貨のレート設定は一定であり、
いかにβ期間にデータの修正がありえるとはいえ、レートが20倍になるなどということは予想し難い。
また、仮に20倍になるのであれば、実際の運営会社と消費者との間の取引に重大な影響を与えるのは
当然であるから、もしそのような変更がなされるならば、運営会社はチケット販売に先立って、
その旨を報告すべきであり、また通常は消費者もそれを期待している。そのような状態で、消費者は
運営会社の運営する公式サイトからしか、情報を得られないのである。したがって、Aが公式サイトの
情報を見ているならば、最大限の注意力を払っていたといえるし、かつβ時の状況を考慮すれば、
Aに重過失があったとはいえない。次に法律要素の錯誤であるかどうかについて、Aチケットはともかく、
Bチケットはまさに仮想ペット維持の為の商品であり、それ以外の用途が現状では存在しない以上、
消費者は、ペットを10時間維持するためにチケットを買ったといえる。しかし、突然のデータ変更により、
これが10時間どころか30分になるとすれば、消費者の購入動機と明らかに食い違っている。
動機の錯誤ではあるが、ペット維持時間とチケットBとの関係はイコールであるから、チケットBを購入
すること自体に、動機が表象されていると言える。したがって、本件は法律要素の錯誤といえる。
以上から、Aは運営会社に対して、チケットB購入契約の錯誤無効を主張できる。

以上、詳しい方間違い指摘等よろしくお願いします。
(運営側の悪意の有無、Aチケットについては、まだ考え中です。長くて申し訳ないです)
391無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 20:35:19 ID:Bn7za1tS
追記 オンラインポイントは、正式サービス後には、チケットAないし
Bを購入することによってしか入手できないことは、事前に知らされていた。
βサービス時には、一日に一定値が、勝手に補充されるようになっていた。
392無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 22:27:53 ID:aSkd0FO8
お聞きします。
名誉毀損罪の公訴時効は3年ですが、告訴は6カ月以内にしなければ
公訴時効の3年というのは無意味になるのですか。
393無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 22:33:01 ID:9CPbvwby
>>390
それでいいと思うよ。

>>392
マルチ