スレ違いかもしれませんが、お尋ねします。
夫婦2分の1ずつの共有でマンションを購入しましたが、
経済事情の悪化により支払いが滞り、このたび競売にうつることになりました。
マンション購入時の保証人は、夫方の父となっています。
質問というのは、競売事件中にもし私が何らかの事情で死亡した場合、
もう2分の1の債務を持つ夫、また保証人である夫方の父に、
経済的な迷惑をかけることはありますでしょうか?
たとえば私の債務が二人のほうにまわってしまう、などです。
不動産を持つものとして必須知識かも知れませんが、
恥ずかしながらわかりません。
詳しい方、どうかご教授ください。
よろしくお願いいたします。