937 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 13:48:35 ID:wnKgPBbo
不能犯が無罪になる理由を教えて下さい。
結果的に犯行が不能だったというだけで、犯行を企図し実行した意思に変わりはないのだから、
本来は未遂罪として扱うべきではないのでしょうか。
IPがISPから開示されないと本人の特定はできませんよね。
例外も有りませんよね。
よろしくお願いします。
939 :
誰か突っ込んで:2006/05/07(日) 14:01:54 ID:NNPYx7wv
>>937 客観的な法益侵害の危険を生じせしめたか否か
で未遂と不能を区分する
と私は考える
それは法学ではない。IPがなくとも特定できる場合はある。
942 :
喉元に短剣:2006/05/07(日) 14:56:30 ID:fdfU5GgE
>938 法律相談をどうぞ。
>>941 >IP(発信者情報)がなくとも特定できる場合はある。
どのような場合ですか。
944 :
にせ弁護士:2006/05/07(日) 15:22:49 ID:GE7j3af7
>>943 法学じゃねーし、
常識で考えていろいろあんだろーが。
mixiで本名や所属を明らかにしてる場合とか、メールアドレスが本名@所属大学.ac.jpとなってるとか、そもそも実名でブログを運営してるとか、以下略
946 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 18:42:45 ID:wnKgPBbo
>>939 resありがとうございます
例えば、ある人の毒殺を企んだA氏が、闇ブローカーに猛毒だと偽られて砂糖を売りつけられ、
それをホンモノと信じ込んで犯行に及んだが当然ながら果たせずに取り押さえられた場合、A氏は不能犯ということになりますよね。
ところが闇ブローカーがA氏を騙して売りつけたものが砂糖ではなく、ホンモノだが粗悪品で毒性がなくなってしまっている
薬品だった場合、それを知らずに真正品と信じて犯行に及んだら、A氏は殺人未遂ということになると思います。
この2つのケースで、A氏の犯罪者としての意識、行動には何ら変わりがないと思うのですが、
それでも無罪と殺人未遂のような大差が出るのでしょうか。
>>946 法益侵害危険の発生をいかなる基準で判断するかが問題だが,
通説である具体的危険説をとれば,946の事案は危険ありと判断されると思う。
949 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 19:34:09 ID:pEGjwban
>>946のケースは、どちらも殺人未遂に該当すると思う。
不能犯の典型例は、例えば祈祷や呪術、藁人形、テレパシーなどで人をやっつけられると本気で信じ込み
実行したようなケースではないかと思う。
具体的危険説でも最初の事例は不能犯だろう
一般人からみても砂糖は砂糖
951 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 19:43:03 ID:pEGjwban
闇ブローカーに毒薬を注文して品物(たとえ実態は砂糖であったとしても)を受け取った時点で
殺人予備容疑が成立しないかな・・・
>>950 具体的危険説の理解についてもっとも多い誤解のパターンがそれ。
復習を要す。
953 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 20:11:03 ID:hPT3R/oh
偽ブランド商品を偽物と知らずに販売し、返品に応じなかった場合は民事で無く刑事事件とすることは可能ですか?
955 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 20:22:08 ID:pEGjwban
>>953 事情を知らなかったのであれば、犯意なしなので刑事にはできないのではないか
民事係争にとどまるだろう
956 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 20:50:29 ID:pEGjwban
>>950 薬瓶に入っていて、それらしいラベルもついていて、しかし中身は砂糖、という場合は、「一般人からみて」毒薬であると
言えるだろう。
外見上も普通にスーパーで売っている状態の砂糖をA氏が「猛毒」と信じ込んでいるのなら、
一般人からみて「砂糖は砂糖」であり、具体的危険説でいう不能犯となるのではと思う。
友人が傷害事件を起こし、送検されました。検察庁に会いに行ったのですが、
警察にいけ といわれました。
そして、警察の留置場で弁護士と接見できました。
送検されたら身柄は、検察に有るのではないのですか。
>>957 検察に送られるのは書類だけ
身柄は警察の留置場にとめおかれるのがふつう
ほんとは拘置所のはずだが、代用監獄として留置場に置かれている。
しかし、検察が逮捕した場合も警察の留置場にとめおきになるのですか。
>>960 検察には留置場はないので
拘置所に勾留されることが多い
962 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:48:02 ID:bmDHemno
963 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:50:52 ID:pEGjwban
>>960 内部用語で「預かりボシ(犯人)」っていうんだが、
警察官以外の司法警察職員(検察以外にも、麻薬取締官とか海上保安官とか)は、自分の事務所に自前の留置施設を持っている所は少ないので、
そういう人たちが犯人を逮捕してきた場合も、警察署の留置場に「預ける」(正確な表現ではないが…)ことがある。
>>962 ここの住人は出張しない。
めんどくせ。
965 :
太郎と花子:2006/05/08(月) 01:10:17 ID:XD4FUZKJ
状況設定
太郎君は電車に乗っており急にお腹が痛くなり最寄りの駅で途中下車しトイレを探しました。
しかしながら男子トイレはかなり混んでおり間に合いそうにもありません。
そこでしょうがないので緊急で女子トイレにかけこみ用をすませ出てきたところを花子さんに
見られ花子さんから痴漢と叫ばれそれを聞いた周りの男に取り押さえられました。
ここで問題です
1 太郎君の行為は痴漢やその類の違法行為にあたるのですか?
2 男子が女子トイレにはいってはいけないという法律は存在するのですか?
宜しくお願いいたします。
スレ違いかもしれませんが、どこで聞けばいいのかわからないのでここで聞かせて下さい。
弁護士って自分で起業して社長になることは出来ないんですか?
>>967 できる。
なお,所属弁護士会への届け出が必要(弁護士会30条)。
生後二十日程度の幼児の父が、単純な取り落とし事故(目撃者なし)で子供に脳障害を負わせ、結果的に寝たきりの状態にしてしまったとします。
1.父親の刑事責任はどの程度問われますか?
2.事件後に両親が離婚した場合、子の養育義務に父と母で差は生じますか?
3.母親が父親を民事で訴えた場合、賠償はいくらくらいになるでしょうか?
なぜ、「目撃者なし」なんて紛れのある前提条件にするんだ。条件つけるなら、
「目撃者があり、明らかに単純な過失によるもの」だろ。
971 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 16:48:53 ID:nOm1mSQt
クレクレですみません。
公然猥褻について、屋外で裸になり有罪となった判例で(裁判記録や新聞記事など)
ネットで確認できるものがあれば教えてください。
出来れば2例以上欲しいです。
よろしくお願いします。
972 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 18:34:37 ID:AJ7sMzIJ
商標について質問ですが、商標登録した後にそれ以前の偽物の商品まで取り締まる事は可能ですか?
973 :
喉元に短剣:2006/05/08(月) 18:44:18 ID:AQ+6qLB6
>969 1「程度」をどう表せばよいのか不明確。2同じ。3損害額と同額。
974 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:13:13 ID:DnZAuEU+
無学ですみませんが、質問です。
教養罪の構成要件外の対象に対して害を加える旨を告知して(恋人、友人、たまたま一緒にいた子供など)
義務の無いことを行わせた場合刑法上は罪に問われず、民法の不法行為による損害賠償請求でしか被害者は救済できないのでしょうか?
975 :
喉元に短剣:2006/05/08(月) 20:38:14 ID:AQ+6qLB6
>974 犯罪行為を行わせた場合でない場合は、しかり。
>>974 その「義務のないこと」が犯罪行為であれば間接正犯の問題になるし、
財産の交付などであれば恐喝になりうる。
それ以外は刑法上の罪ではない。
977 :
974:2006/05/08(月) 21:20:55 ID:DnZAuEU+
978 :
:2006/05/08(月) 22:57:49 ID:u64ejKG7
民法の質問なのですけど、
権利能力なき社団って所有権に基づく返還請求できますか?
社団は当事者能力は認められているから訴訟は起こせますよね?
でも権利義務の主体になりえないということとの関連がよく分かりません。
よろしくお願いします。
>>978 判決主文は社団の構成員全員あるいは代表者名義に登記をうつせ
という請求しかできません
権利能力なき社団に対し登記を移せとは請求できません
980 :
:2006/05/08(月) 23:08:11 ID:u64ejKG7
>>979 ありがとうございます。
今の判例だとやはり不動産がらみのしかないんでしょうか?
動産の場合の返還請求だとどうなるのでしょうか?
民法826条の親権者による利益相反行為についての学説で
1実質説
2形式説ってありますよねだいたいどんなことをいってるのかは理解できるのですが
その根拠(なぜ実質なのか形式なのか)、1,2に対しての批判などあるのでしょうか?
どなたかご指導よろしくお願いします
宿題は自分で。
誰かに「〜してくれなかったら自殺する」と言うのは違法ですか?
984 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 12:57:10 ID:p2bWDMno
間接正犯についての質問です。
AはBを爆殺しようと、宅配便で爆弾を送りつけた。
1.配達員Cは配達途中で爆弾の存在に気付いたが、そのままこれを配達し、結果Bは爆死した。
2.配達員Cは配達途中で爆弾の存在に気付いたが、偶然かねてからBを憎んでいたため
故意的にこれを届け、結果Bは爆死した。
このケースで、配達員Cは1の場合は不作為による殺人罪、2の場合には故意による殺人罪が成立すると思いますがそれぞれの場合について、Aの罪責はどうなるでしょうか。
1の場合には配達員が完全に道具的地位から脱してはいないので間接正犯。
2の場合には、道具的地位から離脱したCとの同時犯が成立すると考えたのですが、これでよいでしょうか。
>>984 1と2を区別する理由がわからない
どちらも故意行為が介入しているのだから道具性は絶たれるのでは?
とくに山口説からは遡及禁止にふれるだろう
986 :
984:
>>985 すると、単に未遂犯と考えるのが正しいのでしょうか。