■裁判手続質問スレッド PART7■

このエントリーをはてなブックマークに追加
855無責任な名無しさん
私の叔父が町立病院の医師の医療ミスで手術後1週間でなくなりました。
実は、ある看護婦さんから聞いたのですが、主治医と執刀医の検査からの
経緯を口頭で聞きまして、明らかに認識不足での手術だつたそうです。
私は、その看護婦さんに証人になって欲しいとなんども懇願したのですが
拒否されました。
私は、医師の不法行為による損害賠償請求権に基づき民事訴訟をしようと思っています。
そこで質問なのですが。
@所謂カルテは民事訴訟法220条で文書提出義務に該当しますか。
 町は提出しなければならないと考えますがいかがでしょうか。
 つまり公文書で地方公共団体が組織的に持っているものに該当しますので
A立証責任については、原則は、原告にあると思いますが、裁判官の釈明処分に
 より町側に負わす事はできないのでしょうか。
以上、よろしくおねがいします。