>>365 肖像権は、憲法第13条の幸福追求権の条項から導かれるもの。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする.。
この条文からも分かるように、肖像権の権利客体は『個人』であってモノではない。
もし顔真卿の文字情報復刻に係る事案において肖像権が関係するのであれば
肖像権を主張できるのは顔真卿本人であって、その肖像画等を所有する者ではない。
>> 肖像権というヒントをいただきましたが、人間の顔や個人情報と、
>> ここで引用した顔真卿の文字情報復刻とは、あまり関係がないように思えるのですが?
だから上記の質問者の疑問は正当だ。
どういう趣旨で >362で 「ヒント:肖像権の法的根拠を述べよ 」
と言ったのか説明しな。
>そんなふうに思うんなら、それがお前の限界ということ。
>あきらめろ。
おまえのキチガイ脳内世界は確かに無制限だが、お前の脳内世界が議論の基準ではない。
脳内世界の議論をしたいのだったら、宗教板へ逝け。
相手は「関係ない」ということを示したわけだから、
今度はお前が「関係ある」ということを論理的に説明する番だ。
もともとお前の主張が支離滅裂なのだから、相手が理解することは不可能なのだからな。
それを、「理解できないのは相手がおかしいから」というのは責任転嫁も甚だしい。
頭おかしいのは 『お前』 だろ。