労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part41

このエントリーをはてなブックマークに追加
584582
>>583
ええっ!そうなのですか?
自宅に戻ってから調べてみたのですが(素人なので的確に検索できたかは疑問ですが)今回は
解雇権の濫用などに当たりませんか?調べたところからですが、解雇に関しては以下が必要で
あるのではと思います。

(1)人員削減の必要性が存在すること。
(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること。
(3)解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること。
(4)事前に説明・協議義務を尽くしたこと。

(1)は他事業所(車で10分ほどのところです)にて求人を出している>人員削減の必要性は?
(2)は上と同じ理由で。
(3)は当事業所全員であるため合理性は?ですが上の理由からもどうかと。
(4)などはまったくありませんし、私の明日以降の仕事の指示も他事業所から本日受けています。

なので私は不当解雇と解釈しているのですが、今後少しでも雇用者側の有利になるようなことは
避けたかったので質問させていただきました。解雇予告手当てが振り込まれた>受領したという
図式はできうれば回避したかったのです。

本当に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。