869 :
匿名:
建築基準法の運用について、どなたかご享受願います。
中野区における建築基準法違反物件に対する、中野区都市整備部 建築分野
建築監察担当(以下、建築監察担当)の行政指導が納得できない内容と
なっております。
対象物件の物件は中野区中野5丁目●−●●です。
当該物件は築基準法に定める道路に接していないため建築できません。
但し、一定の基準を満たす水路敷き等に接している場合は、中野区が
建築審査会の同意を得たうえで許可し、建築確認を受けたものについては
建築することができますが、建築確認を受けずに建築工事を行っています。
行政指導により建物の仕様は一部変更されたようです。
この件について、建築監察担当に建築確認を受けさせるよう申し入れを
行いましたが改善されません。
また、中野区建築審査会へ審査請求をしようとしましたが、過去の裁決例
では建築監察担当の不作為とならないようです。更に、東京都都市整備部、
国土交通省住宅局、警視庁に相談しましたが、いずれの回答も主幹部門は
中野区建築監察担当にあるということで、取り合ってもらえませんでした。
中野区長へも建築監察担当へ指導するよう依頼の手紙を書きましたが、
改善されず(建築確認なし建設工事を行っている)現在に至っています。
中野区都市整備部 建築分野 建築監察担当から窓口で聞いた話では、
建築基準法による処分の実績がないとのことでしたので、本件に関わる
悪質な業者および施主は処分されないことを前提に指導に従わないのだと
考えられますが、法の運用として納得できないものがあります。
昨日、TBSの噂の東京マガジンへの取材の申し込みと、国土交通省の
HPへ苦情として申し入れましが、あまり期待できません。
何か良い案をお持ちの方がいらっしゃいましたらご享受をお願いいたします。