加護が未成年にも関わらず実名報道されたことって

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1無責任な名無しさん
フライデーは昔からそういう雑誌だから
仕方ないけど、法的にメディアは報道して悪いと思っていないのか?
何故加護のときは実名報道されたのだ..あびる Newsのときは報道さ
れなかったのに...

徹底的に議論スタート
2無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 14:33:13 ID:WBsxjRZI
1 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2006/02/09(木) 18:38:27 ID:B5nyGc09
フライデーは昔からそういう雑誌だから
仕方ないけど、法的にメディアは報道して悪いと思っていないのか?
何故加護のときは実名報道されたのだ..あびる Newsのときは報道さ
れなかったのに...

徹底的に議論スタート
3喫煙と実名報道:2006/02/10(金) 22:04:27 ID:3ccmLaPg
書き込みをさせていただきます。
議論のたたき台にしていただければありがたいです。
よろしくお願いします。私は、法科院生です。
まず、未成年者喫煙禁止法の未成年者に関する部分を示します。
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 
第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ
    所持スル煙草及器具ヲ没収ス

そこで、質問なのですが、1条に違反することは、刑法犯となるのでしょうか?
それとも、本人に刑事罰がないこと、同法は未成年者を保護することにその趣旨がある
と考えられることから、行政法上の取締規定違反にすぎないと考えるべきでしょうか?

私見としては、未成年者喫煙禁止法は、未成年者保護のための行政法上の
取締まり規定であり、未成年者の喫煙行為は、刑法犯にはあたらないと
考えています。この認識で正確でしょうか?

次に、未成年者の実名報道についてです。
少年法61条(法務省運用通達を含む)では、犯罪の嫌疑が掛けられている
未成年者の実名報道を原則として禁じています。
今回の事件では、未成年者の喫煙や飲酒行為は犯罪ではないため、
実名報道はできるという解釈で正しいでしょうか?

1さんの質問については、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法とも、
法文はほぼ同じですので、上記の2点の問題が解決すれば、1さんの疑問も
解決すると思います。
私は、上記のような認識が正確であるとすれば、今回の実名報道は、
所属事務所の実名発表の有無、事務所の影響力、マスコミの自主的判断が
影響していると思います。
それから、窃盗罪(10年以下の懲役・ただし少年法による修正あり)は
明らかな犯罪です。飲酒や喫煙と同じ土俵で論じるのは問題があります。

法律にお詳しい方の意見をお待ちしています。よろしくお願いします。
4無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 22:12:24 ID:GIm7qatV
法的と言っても、これは何法で考えれば良いのだ?
少年法? 放送法? 刑法?
5喫煙と実名報道:2006/02/10(金) 22:20:58 ID:3ccmLaPg
>>4
少年法61条は報道機関を対象としているので、少年法61条を検討すれば、
十分だと思います。長崎の少女の事件等は、この法律に基づいて報道規制
されました。
未成年者の喫煙が犯罪でなければ、実名報道は可能ということです。

お詳しい方のご返事をお待ちしています。
6無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 23:27:54 ID:Gu+xT54p
>>3
板違い。
司法試験板へ。
7無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 02:03:05 ID:b8vM+YOO
名誉毀損・プライバシー侵害の観点からの検討も必要だろう。
8喫煙と実名報道:2006/02/11(土) 07:11:19 ID:r0AS/js1
>>7 3・4です。
私は、名誉毀損やプライバシー侵害の検討は必要ないと考えます。
その理由を述べます。
成年の被疑者(容疑者)の場合、実名や写真が報道されることがありますよね。
こういった報道をしたからといって、原則として、マスコミに名誉毀損が
成立したり、プライバシー侵害の問題が生じたりすることはありません。
(刑法230条の21項2項・刑法35条)
また、犯罪でなくても、例えば、タレントの誰と誰が付き合っているとかいう
写真や記事でさえ、名誉毀損やプライバシー侵害の問題は通常生じません。
これは、マスコミには、きわめて広い報道の自由(憲法21条)が保障されており、
報道による名誉毀損やプライバシー侵害が成立する範囲が非常に狭いからです.
(刑法230条の2・1項2項・刑法35条)。
今回の場合、加護さんは、未成年者喫煙禁止法上の違法行為を行っていますし、
タレントという仕事上、基本的に名誉毀損やプライバシー侵害を主張できる
立場にはありません。
したがって、今回の行為は、基本的には報道の対象とされます。
9喫煙と実名報道:2006/02/11(土) 07:18:30 ID:r0AS/js1
>>8
仮に、仮にですが、たとえば、加護さんが、傷害事件を起こした場合には、
少年法61条(実務含)の適用があり、実名や写真の報道は禁じられます。
これは、名誉毀損やプライバシー侵害の効果からは説明できません。
なぜなら、被疑者が成年であった場合には、当然に報道され、名誉毀損や
プライバシーの侵害の問題を生じないからです.
(憲法21条・刑法230条の2・1項2項・刑法35条)。
したがって、今回の事件で名誉毀損やプライバシー侵害を検討する必要はなく、
検討すべきなのは、6で示した2点で十分であると考えます。

法律にお詳しい方是非ご教授ください。よろしくお願いします。
10喫煙と実名報道:2006/02/11(土) 07:27:16 ID:r0AS/js1
>>9
8行目は『6』→『3』の誤りです。
法律にお詳しい方是非ご教授ください。よろしくお願いします。
11無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 10:27:32 ID:BoC7bMJq
ニュースの飲酒のときも、メンバーの一人とかいって実名報道されなかったなー。
あのときは、暴れて保護された(一応警察沙汰)ということも影響するのかな。
加護ちゃんの場合、フライデーに激写されたから、名前を隠す理由がほぼなくなるし、
「犯罪」ということではなく、単に「非行」にすぎないから、別に少年法にはあたらないのじゃないかな。
12無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 11:21:22 ID:2EsoZ5Qy
犯罪と非行の境界線は?
13無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 11:45:50 ID:5yXwY5IW
別に犯罪をおかしたわけじゃないからな、加護は。
違法行為と犯罪は違う。
14無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 13:02:49 ID:yc0zyy8L
>>8
刑法35条が出てくる理由は? 前田説あたりかな。
てか、名誉毀損とプライバシー侵害の違いを理解してる?
15無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 13:56:29 ID:ftYRDZtj
犯罪事実を報道することは,名誉毀損・プライバシー侵害両方問題になると思うが。
16無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 19:39:12 ID:T3tvGDSY
モクッと♪アイドルIQサプリ
17喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 00:35:51 ID:pgMdXVP1
>>11 3・5です。数多くの書き込みありがとうございます。
11で引用されていた事件は、未成年者が飲酒のちに暴れて保護された器物損壊事件でしたよね。
器物損壊は刑法犯ですから、テレビ局や大手新聞社は、実名では報道しなかったのだと思います。

11さんの『「犯罪」ということではなく、単に「非行」にすぎないから』という言葉が
気になりました。
「犯罪」には当たらないというのはどのような点から、そう判断されたのでしょうか?
私は、未成年者喫煙禁止法の法文を読む限り、どちらの解釈も取れると思います。
根拠があれば是非お教えください。よろしくお願いします。
それから、少年法上「非行」は、「犯罪行為」より広い概念です↓(少年法3条)。
「非行」は、少年法の守備範囲としています。
18喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 00:36:33 ID:pgMdXVP1
>>12
@「犯罪少年」14歳以上20歳未満で刑罰法規に反した少年
A「触法少年」14歳未満で刑罰法規に触れる行為をした少年
B「虞犯少年」一定の言動等から将来刑罰法令に触れる行為を
       するおそれのある少年
以上の3つをまとめて「非行少年」といいます(少年法3条)
19喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 00:38:17 ID:pgMdXVP1
>>13
『違法行為と犯罪は違う』ことは当然理解しています。
それは、先の3でも示したつもりです。
私も、13さんと同じく、未成年者喫煙禁止法1条の喫煙行為は、
犯罪ではないという見解に立っていますが、その根拠がはっきりしません。
罰則なしの犯罪(構成要件)と考えることも可能であると考えるからです。
刑罰が定められていることは刑法犯の要件ではありませんので、
未成年喫煙禁止法1条が刑法犯であるとする見解も十分成り立ちうるとお思います。
また、未成年者喫煙禁止法3条以下では科料や罰金を科す刑法犯になっています。
未成年者の喫煙が犯罪ではないとする根拠がありましたらお教えください
20喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 00:42:48 ID:pgMdXVP1
>>14
『名誉毀損とプライバシーの侵害』の違いについては、理解しています。
しかし、ここでは論点とは関係がないので、発言は控えます、
前田説云々についての余事記載もいたしません。
よろしければ、下記17で、改めて示します2点に関する私見を
お示しいただけないでしょうか。
また、よろしければ、ご身分をお明かしください。
よろしくお願いします。
21喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 00:54:52 ID:pgMdXVP1
>>16
ご意見は拝聴いたしました。
しかし、今回お教えいただきたいのは、以下の2点です。
1)未成年者の喫煙行為は犯罪行為か?
2)未成年者の喫煙は犯罪ではないため、少年法61条の適用はなく、
マスコミの報道は原則として自由である。この理解で正しいか?
と、いうことです。
ご指摘いただいたように、名誉毀損やプライバシーの侵害の問題が
生じることは理論的にはありうる考えます。

しかし。未成年者喫煙禁止法1条の違反行為が犯罪行為であれば、
現行法上、人の犯罪事実に関する事実を報道したからといって、
刑事上、名誉毀損罪が成立したり、民事上、名誉毀損やプライバシーの侵害
になることは、原則としてありません。
したがって、法文上、仮に未成年者であっても、報道機関に犯罪事実が
報道されても、名誉毀損やプライバシー侵害のような問題は生じないと
考えます(刑法230条の2、刑法35条・民法723条・709条)。

しかしこの点は、少年法61条で、実名報道や写真報道を許さないと
いうように修正されています。

それから、未成年者の喫煙が犯罪に当たらないとしても。今回の加護さんの
行為は違法行為であり、また、加護さんは、一般私人ではないため、
名誉毀損やプライバシー侵害が成立する範囲は、一般私人と比べて狭いと
考えられることから、そういった事実を報道したとしても、名誉毀損や
プライバシーの侵害が生じることは、原則的としてないと考えます。

私としては、未成年者喫煙禁止法1条に違反することが、
犯罪といえるかどうかを検討して頂きたいです。
22無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 01:58:07 ID:+sLhXQVD
犯罪ではない。
少年法61条は「少年犯罪」に当たらない報道は自由、とするものではない。
23喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 03:08:49 ID:pgMdXVP1
>>22
すいません。もう少し、分かりやすくお教えいただけないでしょうか。
特に、『法61条は「少年犯罪」に当たらない報道は自由とするものではない』
の趣旨がよく理解できません。
私見を示します。
まず、いかなる報道も原則として自由ですよね(憲法21条)。
そこを、例外的にさまざまな法律で制限しているわけです。
たとえば、名誉毀損は許さないとか、プライバシー侵害は許さないとか、
少年の更生の妨げになる実名写真報道などです。
法の建前上、あくまでこれらは例外的な制約ですよね。
したがって、少年法の適用のない行為(>>18以外)の報道は原則として
自由であると解するのが正しい理解ではないかと思います。
つまり、少年法61条の守備範囲は、18に挙げた「非行少年」に限られる
と解するべきではないでしょうか。
もちろん、少年のプライバシーの権利等との衡量は必要です。

今回の加護さんの行為は、21の後段に18行目以下に示したように、
報道されてもやむなし(当然、名誉毀損やプライバシー侵害にも当たらない)
と考えます。

それから、22さんは、喫煙は犯罪ではないという結論を導かれた根拠は
何かありますでしょうか?あれば、ぜひお教えください。
差しさわりがなければ、ご身分をお明かしいただけないでしょうか?
私は、3にも書きましたが、法科院生です。
24無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 04:45:06 ID:Wbca7Eip
有斐閣の法律学小事典によると,犯罪とは刑罰を課せられる行為であるとされている。
だから,刑罰規定がない以上喫煙は犯罪ではないわな。

蛇足だが,匿名掲示板で相手の身分を尋ねるのは愚問。
25喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 05:28:45 ID:pgMdXVP1
>>24
そうですか、本当にすっきりしました。
前田先生の教科書では、『犯罪とは、形式的には、法律が刑罰を科す旨を
明示した行為である。』と書かれていました。
ご教授を受けるまで、教科書に戻ってみなかった事が恥ずかしいです。
24さん本当にありがとうございました。
24さんは22さんですか?
26無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 06:54:12 ID:QEDkqlZ4
>>25
IDが違うし、別人だと思うが、
>『犯罪とは、形式的には、法律が刑罰を科す旨を明示した行為である。』
こんな事を知らないロー生って事は、3年組か。
留年する事もあるだろうが、がんばれ。
27喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 07:36:32 ID:pgMdXVP1
>>26
後付けでは何とでも言えますからね。
答えが出た後に、俺は分かってたんだって顔をされても…。
上の問題は、私は結構穴だと思いますよ。
教科書の最初の方のページって理解した気になって実は理解してなかったりしますから。
自分は(も?)、司法浪人の経験があります。ちなみに、既習ですよ。
応援は素直にありがとうございました。頑張ります♪。
28無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 10:55:32 ID:7lmShNWu
ええんちゃうのん?吸っていたのはバージニアスリムらしいし・・・。軽いタバコやし・・・(そんな問題か?)
29無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 11:23:17 ID:aeV7NQLL
成年の犯罪であっても、実名報道が許されるかどうかは非常に議論のあるところ
だ、ということは摘示しておこう。また、芸能人であるからといってそれすなわち
プライバシーが保護されないと結論づけることにも疑問がある。

また、私は、少年法61条の目的は、少年の社会的更正のため、少年のプライバシーを
保護することにもあると考えるので、その点からもプライバシーの観点からの検討が
必要ないとは思わない。
30喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 19:35:38 ID:pgMdXVP1
>>29
弁解をさせてください。
芸能人の場合に、名誉毀損やプライバシー侵害が全く保護されないとは
言ってないですよ。
加護さんは芸能人であることから、一般人よりも名誉毀損やプライバシー侵害が
の認められる範囲が狭いと申し上げているのです。
芸能人はプライバシーを商品にしている側面があるということです。
(名誉毀損の事件ですが、「月刊ペン」事件最高裁判決をご覧ください。
この判例は、人の社会的立場によって侵害範囲が異なることを示しています。)

犯罪報道によるプライバシー侵害について書かれた↓もご覧ください。
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/kiso/procedure5.html

犯罪を犯した未成年の報道が、禁止される直接の根拠は何でしょうか?
それは、プライバシーや少年の可塑性による更正を期待した少年法61条ですよね。
(少年法61条の立法趣旨にご指摘の点は既に包含されているということです。)
したがって、今回の論点では少年法61条を検討することだけで十分と考えました。

喫煙は犯罪ではないということは、22さんのおかげで分かりましたから、
少年法61条の適用はないので、29さんのおっしゃるように、
プライバシーや名誉毀損からの検討が必要だと思います。
私は、今回の報道は適法と>>21で結論付けました。
31無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 20:21:22 ID:VlTohWF3
>>20
それで、刑法35条ってなんのために挙げられているんだ?
32無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 20:36:20 ID:VlTohWF3
>>30
> 今回の論点では少年法61条を検討することだけで十分と考えました。

少なくとも大阪高判平成12年2月29日判決の論理に従えば、少年法61条の
検討だけでは不十分だよな。
少年法61条違反の報道か否かは、不法行為の成否に直結するわけではない。
33喫煙と実名報道:2006/02/12(日) 20:54:48 ID:pgMdXVP1
>>32
お教えいただいた高裁判例を読ませていただきます。
結論として、32さんは、今回の報道を違法であるとお考えですか?
34無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 21:15:43 ID:VlTohWF3
>>33
その前に、何のために刑法35条を挙げたのか教えてくれよ。
35無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 00:23:18 ID:NKeSgXgn
どっちの料理ショー、IQサプリのスポンサー企業は未成年者の喫煙を容認しています
36無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 00:42:20 ID:Ud1ncdnd
矢田事件を検証して下さい。
37喫煙と名無しさん:2006/02/15(水) 20:38:09 ID:JASHhHDB
幼稚園ーうんこ洩らした記憶と
    お弁当を忘れた誰かの為にみんなでおかずをわけてあげようと先生に言われて
    俺の弁当の蓋がそいつのお弁当がわり、の記憶しか無い
    誰かと会話した記憶が無い
小学生ー1年生から6年生までずっと2組だった
    誰かと会話をした記憶なし
    先生からはかなり嫌われていたみたいだ 
    いつのまにかランドセルでの登校ではなく、鞄で登校していた
    その事について怒られたかどうか記憶に無い
    卒業と共に強制的なのかどうか知らないがいつの間にか転校することに
中学生ー入学式の日、クラス分けに俺の名前が無く、最終組に押し込められる 
    これは小学校の先生による嫌がらせだと思う
    授業中はつまらなくて空ばかり見ていた
    試験の出来は良かったのでそれについて何もとがめられなかった
    授業は常につまらなかった、教科書の丸写しなんだもの
    受験生になり勉学に励んだが、試験時期になって担任が朝の登校
    時間を勝手に早め、それに間に合わなければ家までマラソンしてもらう
    という決まりをつくり、まったく意味が無いと思った俺は通常登校を
    続け、毎日マラソンをさせられた。おかげで風邪を引き、第一志望は
    落ちた。早く学校に登校していた奴らはあれのおかげで偏差値が1でも
    あがったのだろうかと今でも疑問だ。これが引き金か、担任はとばされた
高校生ー自分のせいではないのにこの学校に通っているという疑問が
    毎日をくだらなくさせた 
    女の体が妙に気になり、SEXしようと誘い彼女を作った
    毎日おっぱい吸っていた
38無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 20:24:26 ID:X/SLb5Nh
実名報道してなくてもバレるけど実名報道はよくないな
39無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 21:27:18 ID:5qU2hbng
芸能人や著名人はパブリシティ権を有する一方、その外部的な生活において広く報道される事はあらかじめ予期しておかないとならないように考える。
名も知れぬ人間の法令違反より、著名人の法令違反の方が社会的影響は大きい訳だしな。
40無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 22:10:03 ID:X/SLb5Nh
本人の実力以上の結果を出してる人間って自覚持てないんだろうな?駒大苫小牧の三年生の飲酒喫煙もそういうことだろ
やっぱり薬が原因か?
41無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 03:47:14 ID:GZ/UMQfH
いまの日本の現実だよ
http://ys1.net/24ch/h/
42無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 14:23:04 ID:/5HL/Css
少なくとも、過酷なスポーツには非行を助長する面がある事は判明したな。
創意工夫の余地が広い文化部と比べて、一種単純作業の運動部はストレスになりやすいのだと考える。
43無責任な名無しさん
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい