1 :
名無し:
とある株式会社に於いて、、
Aは総株式の50%、Bも同じく50%を保有しています。
普通議決等の決議事項、、例えば取締役の選任等、、の際には、
過半数に至らず平行線のまま。
対立する株主同士が全く同じパーセンテージの株を保有していて、
取締役の選任等に於いて、お互い過半数取得が常に難しい場合、
条文解釈上、若しくは法的な抜け道は?
(定款に別段の定無)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
3 :
名無し:2006/01/23(月) 13:01:12 ID:2lvqOrga
すみませんスレ間違えました!