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無責任な名無しさん:
現在、無免許運転により、1年間免許取り消し処分を受けています。
ただ、無免許の理由が、49CCにもかかわらず52CCと登録した原付バイク
(正確には原付2種に偽装)に乗っていた際、一時停止違反で止められた際、
無免許運転という事が発覚し、昨年10月に免許取り消し処分を受けたのですが、
赤切符を警察に回収され、暫く音沙汰が無かったのですが、検察庁から手紙が届き、
詳しく話しを聞いたうえで罰金を決めるとの事。もし、ここで全てカミングアウトし
、偽証罪を自ら望んだ場合、無免許に関してはもみ消されるのでしょうか?それとも
、無免許運転+偽証罪に問われてしまうのでしょうか??法律に詳しい方、ご教授下さい!!
-、 ,.-、
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l (_人__ノ ● l いや、そんな事言われても
.| ´´ | / | ワテ猫やし
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