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■裁判手続質問スレッド PART6■
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51
:
無責任な名無しさん
:
2006/01/16(月) 12:45:37 ID:0b8Pk58D
刑事裁判(第一審)の当事者(被告人、証人等)ではなく第三者が
判決文の閲覧はできても、謄本を請求したり、謄写をすることは
できるのでしょうか。もし、できるなら請求手続き等をお教えください。
直接な裁判手続きではないのですが、よろしくお願いします。
52
:
無責任な名無しさん
:2006/01/16(月) 19:44:58 ID:GPK2Vo36
>>51
刑事訴訟法53条や刑事確定訴訟記録法等によれば
確定した事件については第一審の裁判所に対応する地方検察庁で記録の閲覧の請求ができるが、
閲覧をさせてくれない場合もある。謄写は第三者はまずできないと思われる。